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第2章 建設業の許可

第3条1項(建設業の許可)
 建設業を営もうとする者は、「建設業の許可」を受けなくてはいけない
  1、2つ以上の都道府県に営業所を設け営業をする場合は、国土交通大臣の許可
  2、1つの都道府県で営業をする場合は、都道府県知事の許可
 を取得しなければいけない。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
 ※「軽微な建設工事」とは・・・
  1、建築一式工事の場合、1,500万円未満の工事 又は 延べ面積が、150u未満の木造住宅工事
  2、建築一式工事以外の建設工事の場合、500万円未満の工事
  注意事項として、請負金額の判定は・・・ 1、消費税を加えた金額  2、注文者が材料を支給する場合は、その材料費を加えた金額  3、同一の工事を、2つ以上に分割して請負契約する場合は、合計した金額 
 が請負金額となります。

第3条2項(許可の条件)
 

第4条(附帯工事)
 

第5条(許可の申請)
 

第6条(許可申請書の添付書類)
 

第7条(許可の基準)
 

第8条
 

第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
 

第10条(登録免許税及び許可手数料)
 

第11条(変更等の届出)
 

第12条(廃業等の届出)
 

第13条(提出書類の閲覧)
 

第14条(国土交通省令への委任)
 

第15条(許可の基準)
 

第16条(下請契約の締結の制限)
 

第17条(準用規定)