賃貸物件契約時にプロパンガス料金が確認出来る

経済産業省は、賃貸物件におけるプロパンガス料金の透明化させることによりプロパンガスが消費者から選択されるエネルギーとなるべく法律を一部改正させた。

法律の一部改正の背景

2017年2月22日付で経済産業省は「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の一部改正を公布した。施行は、2017年6月1日より

改正の背景として
通常、一般消費者は、プロパンガス会社とプロパンガス料金に納得した上で契約を行う。
しかし、賃貸物件において、物件オーナーとプロパンガス会社との間で供給契約を行うため、入居者がプロパンガス料金に納得できなくても契約締結を余儀なくされます。
そのようなことから、入居者から苦情が寄せられプロパンガスに対する不信感が増加している。

入居者からの苦情例

事例1:
自社物件を賃貸している不動産業者の新築木造2階建ての賃貸アパートに入居した。テレビや洗濯機、電気エアコンが付属していることを売りにしている。
プロパンガス会社からの請求が高額だと思ったので、ガス会社に問い合わせたところ、ガス会社が家主に対し各部屋に配管工事、給湯器、エアコンを無償で設置し、その料金をガス代金に転嫁していることが分かった。
仲介業者から入居する際にプロパンガスだとの説明は受けたが、費用詳細の説明は受けていない。

事例2:
先月新築の賃貸アパートに入居した。
LPガス業者がどこで料金はいくらとなるのか、契約時に、仲介不動産業者に尋ねたが、「わからない。ガス開栓時に業者に聞いて下さい」と言われ、教えてくれなかった。
入居後、ガス料金が以前のアパートでのLPガス料金の2倍以上もすると分かった。
LPガス業者に値段交渉したが、私の部屋だけ料金を安くすることはできないと言われた。契約時に不動産業者から、LPガス料金のことを教えてもらっていればこの物件を選ばなかった。

国土交通省から不動産仲介業者に対して要請

経済産業省の取り組みを踏まえ国土交通省は、3月31日付で不動産仲介業者に対し入居予定者に「LPガス販売事業者名」及び「連絡先」を伝えるよう要請している。そのことにより入居予定者は、賃貸借契約締結前にLPガス販売事業者に対してLPガス料金を照会することが可能となり、
プロパンガス料金に納得できなければ賃貸借契約をしないことも可能となる

不動産仲介業者としては、サービスの一環として事前に「プロパンガス料金」を提示してくることが予想される。

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