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アディーレ法律事務所に業務停止2ヶ月

東京弁護士会は、2017年10月11日アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。

東京弁護士会HP:弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

併せて元代表社員であった石丸幸人弁護士についても業務停止3ヶ月となっている。

〇業務停止の理由

業務停止の理由として東京弁護士会は、2016年2月消費者庁より景表法の有利誤認表示の広告を行っていることに対しての広告禁止措置命令が、日本弁護士連合会の規定にも抵触することを挙げている。

消費者庁:景表法に基づく措置命令

広告禁止措置命令の詳しくは・・・

広告で「着手金を今から1ヶ月間無料にする」との期間限定キャンペーンを宣伝していたが、実際は5年近く継続していたことによるものです。

〇弁護士事務所は「業務停止」でどうなるか

弁護士会からの「業務停止」を受けると・・・

この「業務停止」の期間は、裁判など、一つひとつの事件の代理人もすべて辞任しなければなりませんし、企業などとの顧問契約も解除しなければなりません。とにかく、「弁護士」と名乗って法律事務を行うことは一切できなくなります。

出典:Business Journal

テレビCMも行っているほどの弁護士事務所ですから、相当数の依頼人がいると想像できます。2017年10月11日より業務停止の効力を生じますので近々に裁判などが決まっている人は、下記記載の「東京弁護士会 臨時電話相談窓口:03-6257-1007」に連絡して下さい。

ちなみに「弁護士法人アディーレ法律事務所」のホームページは、アクセスが集中し過ぎてアクセス出来ない状況となっております。

〇臨時電話相談窓口

今回のアディーレ法律事務所の業務停止に伴い、影響の出る方(=相談・依頼されている方)が多数いるといると言うことで「東京弁護士会」は、弁護士10人態勢で臨時の電話相談窓口を開設

電話:03-6257-1007 (受付時間:午前9時 ~ 午後5時、土日祝日除く)

とのことです。

当面、電話は繋がりにくいことが予想されますが繋がるまで連絡しましょう。多少時間を空けてから電話した方が繋がるとは思います。

ちなみに臨時電話相談窓口を設置した2日間で、約2,000件以上の相談がされたとのことです。

ちなみに東京弁護士会に連絡が繋がった方の情報を紹介します。

【1】「Yahoo!知恵袋」で東京弁護士会に連絡が繋がった方の回答。

交通事故の依頼で、弁護士を変えた方がいいかもしれないとアドバイスされる。

【2】「Yahoo!知恵袋」で東京弁護士会に連絡が繋がった方の回答。

アディーレからの書面は、委任契約書でありアディーレ所属の弁護士個人に新規依頼する。他の弁護士を探して新規依頼する。とのアドバイスの様です。

○今後の依頼者の対応

アディーレ法律事務所に仕事を依頼している方にとって東京弁護士会からの業務停止については、死活問題だと思います。

 

上記の東京弁護士会の臨時電話相談窓口に連絡がつくまで、対応に不安があると思いますので今後の対応内容を紹介します。

弁護士ドットコム」での齋藤健博 弁護士による回答。

1、アディーレ法律事務所の業務停止が明けるのを待って契約継続。

2、アディーレ法律事務所の個人の弁護士と再契約。

3、アディーレ法律事務所以外の法律事務所・弁護士と新規契約

となるようです。2,3の場合、弁護士費用がどうなるかについてはしっかり確認する必要がありますとのこと。

※詳細は、弁護士ドットコムで確認して下さい。また他にも「アディーレ関係」のQ&Aが多数掲載されているので、自身の事例と合わせて照会して貰えると良いと思います。

 

また、アディーレ法律事務所から通知書類が来た方の「twitter」情報です。


出典:twitterあんず姫さん

内容は・・・

「本書面をもって、当事務所(契約書上に記入のある共同受任の個人受任弁護士、司法書士を含む)との委任契約を解除させて頂きます。ご依頼者様には、順次、事件の内容及び進捗状況に応じたご案内書面を送付致しますので、今しばらくお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。

なお、当事務所との委任契約を解除した後のご依頼者の委任事件に関するご対応については、下記のいずれかから選択していただくこととなります。

1、ご依頼者様ご本人で対応いただく

2、他の事務所の弁護士の先生に新たに委任いただく

3、弊事務所の弁護士(弊事務所所属の弁護士のうち、責任のある弁護士とご契約いただくことを予定しております。)に個人として委任契約を締結していただく

上記1,2の場合には、当事務所より、ご依頼者様ないし新規受任の先生に案件及び資料等を引継がせていただきます。上記3の場合には、ご依頼者様が個人の弁護士に依頼されるという意思を明らかに・・・」

と下の方が切れて分かりませんが、アディーレ法律事務所として今後

・委任契約を全て解除する

・事件の内容及び進捗状況の案内を発送

・別の弁護士に頼んだら、資料を引継

とのことですので「業務停止」が明けたとしても任意契約を新規に締結しないといけないと言う事です。