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固定資産の取得価格に、消費税を含む?含まない?

こんにちは!ファイナンシャルプランナーのコンソメチップス(兄)(@sono8932)です。

経理処理をしていると固定資産の取得価格に「消費税を含むのか?」「消費税を含まないのか?悩むところですね。

とくに10万円前後の取得資産だと「固定資産にするのか?」「少額資産にするのか?にも関わってくるので固定資産の取得価格に消費税が含まれるのか?含まれないのか?は、経理処理上重要となります。

○固定資産の取得価格に、消費税を含む?含まない?

取得資産の取得価格を、税込価格で考えればいいのか?税抜価格で考えればいいのか?悩みどころですよね。

正解は・・・経理処理(税抜経理方式・税込経理方式)によって変わる!です。

 

自社の経理処理について、経理部の方に聞けば分かると思います。

  • 税抜経理方式を採用している会社であれば「税抜」価格が、固定資産の取得価格
  • 税込経理方式を採用している会社であれば「税込」価格が、固定資産の取得価格

となります。

ちなみに「消費税の免税事業者」は、税込経理方式しか採用出来ません。

○税抜経理方式・税込経理方式とは

固定資産の取得価格に消費税を含むか?含まないか?決める経理処理ですが、一体どのような処理なのでしょう。

■税抜経理方式

課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。

分かりやすいのは経理仕訳を見る事です。

(借方)(貸方)
  仕入  10,000円  買掛金  10,800円
  仮払消費税等  800円

 

■税込経理方式

課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入します。

分かりやすいのは経理仕訳を見る事です。

(借方)(貸方)
  仕入  10,800円  買掛金  10,800円

 

○国税庁による説明

税の最高権威である「国税庁」による説明もありますのでリンクを掲載します。

少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理

時間があれば一度閲覧して、当ブログの情報が適正か確認してみて下さい。