こんにちは!マンションを購入したコンソメチップス(兄)(@sono8932)です。
マンションを購入する時にかかってくる「税金」は、マンション購入費用と別にかかってくる金額なので気になる所です。マンションを購入する前に、大体の税金の予算を考えておかないと思いもよらない税金の請求がくるので注意が必要です。
そんなマンション購入にかかわる税金について紹介いたします。
マンション購入時にかかる税金
マンションを購入するにあたり、さまざまな税金が発生します。
税金と聞いただけで苦手意識が出てくるかもしれませんが…マンション購入時に税金は、避けては通れない支払です。
まず購入時にかかる税金について説明します。
消費税
私たちの生活で一番身近な税金です。マンション販売価格のうち、建物価格に8%の消費税がかかります。
しかし中古マンションで個人売買の場合、消費税はかかりません。
登録免許税
不動産を登記するときにかかる税金です。
建物や土地の評価額によって異なるので、不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算します。
マイホームの場合、軽減の特例があります。
印紙税
ローン契約書・売買契約書など契約書を交わす時にかかってくる税金です。
借入金や記載された内容によって決まり、印紙を購入し貼付し印鑑を押すことによって納税します。
契約書は2通作成し、それぞれに印紙税がかかります。
不動産取得税
新しく不動産を取得(土地建物の購入・建築・増改築・贈与)したときにかかる税金です。
登記後、数ヶ月後すると所轄の都道府県から納付書が送られてくるので、その納付書により金融機関などで納付します。
納付期限は都道府県によって違いがあります。
不動産取得税は、契約金額ではなく、土地・建物の課税標準額をもとに計算されます。
とマンションを購入する際には、「消費税」「登録免許税」「印紙税」「不動産取得税」の4つの税金がかかって来ることになります。
私が「不動産投資用に購入したマンション」では、下記の通り税金がかかってきました。
- 消費税:0円(個人売買で、住宅用として販売されていた物件)
- 登録免許税:73,736円
- 印紙税:2,000円(売買契約書のみ)
- 不動産取得税:104,000円(土地:49,000円・建物:55,000円)
となっております。
販売価格210万円の中古マンションで、トータル179,736円の税金がかかってきます。
保有する期間中にかかる税金
保有する期間中にかかる税金は、マンションなどの不動産を保有している期間にかかる税金で、保有している期間は毎年請求がきます。
固定資産税
その年の1月1日現在で、各市町村の固定資産税課台帳に記載されている土地・建物にかかる税金です。
マンション取得後毎年、所有者として登録されている人が払うことになります。
購入した年に課税されるかどうかは、役所の固定資産税課税台帳に登録(登記も含む)されているかどうかが基準です。
課税額は、土地や建物の評価額によって異なります。
納期は、5月、7月、12月、翌年2月の年4回と決まっています。納付書は4回分まとめて届きますので、4回の納期に分けて、分割することも、一括で支払うことも可能です。
都市計画税
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。
この税金は都市整備などの費用に充てるため、市街化区域内の土地、建物の所有者に市町村(東京都23区は都)が課税する税金が都市計画税です。
納期は、固定資産税と同様で、固定資産税と併せて徴収されます。
不動産を保有している期間にかかる税金は、「固定資産税・都市計画税」のみとなります。
ちなみに、保有している不動産を賃貸に出した場合でも固定資産税・都市計画税は所有者が支払うことにはかわりありません。
しかし、所有者には家賃収入が入りますので、この家賃収入に対しては、別途所得税がかかることになります。
「売却時」にかかる税金
新たにマンションを購入するとき方には、関係ない話かもしれませんが、一応頭の片隅には入れておいてください。
売却時にかかる税金は、購入金額よりも高く売却した場合には、譲渡益に対して一定の税金がかかります。
つまり購入した不動産を売却した際に、利益が出た場合には「譲渡所得」として、利益分すなわち所得に対して所得税が課税されるのです。
ただし、今は購入した金額よりも安く売却するケースが多いので損失分に対して所得税、住民税を戻す「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という制度があります。
買った不動産を売却して、儲けが出るというケース、これは実際にあります。
例えば、
- 親の自宅を相続で取得した。つまり取得費用がかかっていないので、売却するとまるまる利益扱いになってしまう。
- あまりにも昔に買ったので、買った値段がわからない場合や売買契約書等の取得額を証明する物がない取得費が不明のケース。
- 過去に購入したマンションを売却して儲けがでた。
などのようなケースです。
さて税金ですが、基本的には居住用財産の売却(住んでいる家)の場合には3000万円以上の売却益がでないと課税されません。
もし、3000万円以上の売却益が出てしまいそうな場合(相続で貰った家が4000万円と査定された場合など)は、居住用財産の買換えの特例制度等をお勧めします。
まとめ
マンション購入・維持・売却時のお金が動く時には、税金もかかってくることになります。
マンション購入時には、しっかりと予備知識として税金のことを不動産屋さんに概算金額を算出して貰うことが、マンション購入計画にほころびが出ない方法です。
その他、税金が安くなる「住宅ローン控除」などの制度もありますので、しっかりと税金のことを考えてマンションを購入して下さいね。