
はじめに
このサイトは、東京商工会議所の「ビジネス実務法務検定試験合格者」で、法務に若干知識を持った私が、基本的な考え方・仕事上で問題、課題となった建設業法に対しての認識を、条文ごとに分かりやすく解説し、建設業法をよく知って頂ければと思い作成しました。
建設業法には、「建設業法施行令」と言う付属した政令が存在し、建設業法に「政令で定める」と言った文言が使われるので、「建設業法施行令」と言う存在を覚えておいて下さい。
このサイトを作成するに当たり、総務省が運営する行政ポータルサイト(イーガブ)に記載されている法令データ(「建設業法」「建設業法施行令」)を使用しています。
※2013年9月18日現在
参考にした、イーガブの法令データリンク
・「建設業法」
・「建設業法施行令」
また、住宅・建築を管理する国土交通省においても、このサイトと同じ様に、建設業法を解りやすく説明した『建設業者のための建設業法』と言う冊子を出しておりますので、合わせて読むことにより建設業法についてより深く理解することが出来ると思います。
・国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 【平成26年3月改訂版】
・国土交通省 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 【平成27年3月】
上記2点以外にも、建築に関係する官公庁から、各条項に特化した解説冊子が多数出ております。
最後になりますが、建設業を営もうとする人に怖い話を、
『国土交通省 土地・建設産業局 建設業課:建設業法令遵守ガイドライン(再改訂)【平成24年7月】』
において下記の様なことが言われています。
「建設産業は、激しい競争の時代に突入し、過剰供給構造にある建設業にとって、適正な競争を通じて、技術と経営に優れた企業が生き残り伸びていくことが求められています。しかしながら、建設業においては、従来から、適切な施工能力を有しない、いわゆるペーパーカンパニーなどの不良・不適格業者の存在を始め、一括下請負、技術者の不専任、不適正な元請下請関係等の法令違反が問題となっています。このような状況下で、建設業に対する国民の信頼の回復、建設業の魅力の向上のため、建設業者が法令遵守を徹底することが求められております。」
これは、建設業法の定める所の「建設業の許可」を取得していない建設業者に対して、今後、生き残れない仕組みとなって行くことを示唆している様に思えるガイドラインとなっております。
今後、事業を大きくしようと考えている場合は、「建設業の許可」を取得出来る様な会社の仕組み作りが重要な課題となってくることになります。
リンク先説明
第1章:総則
第1条:目的
第2条:定義
第2章:建設業の許可
第3条1項:建設業の許可
第3条2項:許可の条件
第4条:附帯工事
第5条:許可の申請
第6条:許可申請書の添付書類
第7条:許可の基準
第8条:
第9条:許可換えの場合における従前の許可の効力
第10条:登録免許税及び許可手数料
第11条:変更等の届出
第12条:廃業等の届出
第13条:提出書類の閲覧
第14条:国土交通省令への委任
第15条:許可の基準
第16条:下請契約の締結の制限
第17条:準用規定
第3章:建設工事の請負契約
第18条:建設工事の請負契約の原則
第19条1項:建設工事の請負契約の内容
第19条2項:現場代理人の選任等に関する通知
第19条3項:不当に低い請負代金の禁止
第19条4項:不当な使用資材等の購入強制の禁止
第19条5項:発注者に対する勧告
第20条:建設工事の見積り等
第21条:契約の保証
第22条:一括下請負の禁止
第23条1項:下請負人の変更請求
第23条2項:工事監理に関する報告
第24条1項:請負契約とみなす場合
第24条2項:下請負人の意見の聴取
第24条3項:下請代金の支払
第24条4項:検査及び引渡し
第24条5項:特定建設業者の下請代金の支払期日等
第24条6項:下請負人に対する特定建設業者の指導等
第24条7項:施工体制台帳及び施工体系図の作成等
第25条1項:建設工事紛争審査会の設置
第25条2項:審査会の組織
第25条3項:委員の任期等
第25条4項:委員の欠格条項
第25条5項:委員の解任
第25条6項:会議及び議決
第25条7項:特別委員
第25条8項:都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質
第25条9項:管轄
第25条10項:紛争処理の申請
第25条11項:あつせん又は調停の開始
第25条12項:あつせん
第25条13項:調停
第25条14項:あつせん又は調停をしない場合
第25条15項:あつせん又は調停の打切り
第25条16項:時効の中断
第25条17項:訴訟手続の中止
第25条18項:仲裁の開始
第25条19項:仲裁
第25条20項:文書及び物件の提出
第25条21項:立入検査
第25条22項:調停又は仲裁の手続の非公開
第25条23項:紛争処理の手続に要する費用
第25条24項:申請手数料
第25条25項:紛争処理状況の報告
第25条26項:政令への委任
第4章:施工技術の確保
第25条27項:施工技術の確保
第26条1項:主任技術者及び監理技術者の設置等
第26条2項:
第26条3項:主任技術者及び監理技術者の職務等
第26条4項:登録
第26条5項:欠格条項
第26条6項:登録の要件等
第26条7項:登録の更新
第26条8項:講習の実施に係る義務
第26条9項:登録事項の変更の届出
第26条10項:講習規程
第26条11項:業務の休廃止
第26条12項:財務諸表等の備付け及び閲覧等
第26条13項:適合命令
第26条14項:改善命令
第26条15項:登録の取消し等
第26条16項:帳簿の記載
第26条17項:国土交通大臣による講習の実施
第26条18項:手数料
第26条19項:報告の徴収
第26条20項:立入検査
第26条21項:公示
第27条1項:技術検定
第27条2項:指定試験機関の指定
第27条3項:指定の基準
第27条4項:指定の公示等
第27条5項:役員の選任及び解任
第27条6項:試験委員
第27条7項:秘密保持義務等
第27条8項:試験事務規程
第27条9項:事業計画等
第27条10項:帳簿の備付け等
第27条11項:監督命令
第27条12項:報告及び検査
第27条13項:試験事務の休廃止
第27条14項:指定の取消し等
第27条15項:国土交通大臣による試験事務の実施
第27条16項:手数料
第27条17項:指定試験機関がした処分等に係る審査請求
第27条18項:監理技術者資格者証の交付
第27条19項:指定資格者証交付機関
第27条20項:事業計画等
第27条21項:手数料
第27条22項:国土交通省令への委任
第27条23項:経営事項審査
第27条24項:経営状況分析
第27条25項:経営状況分析の結果の通知
第27条26項:経営規模等評価
第27条27項:経営規模等評価の結果の通知
第27条28項:再審査の申立
第27条29項:総合評定値の通知
第27条30項:手数料
第27条31項:登録
第27条32項:準用規定
第27条33項:経営状況分析の義務
第27条34項:秘密保持義務
第27条35項:国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施
第27条36項:国土交通省令への委任
第27条37項:届出
第27条38項:報告等
第5章:監督
第28条:指示及び営業の停止
第29条1項:許可の取消し
第29条2項:
第29条3項:許可の取消し等の場合における建設工事の措置
第29条4項:営業の禁止
第29条5項:監督処分の公告等
第30条:不正事実の申告
第31条:報告及び検査
第32条:参考人の意見聴取
第6章:中央建設業審議会
第33条:
第34条:中央建設業審議会の設置等
第35条:中央建設業審議会の組織
第36条:準用規定
第37条:専門委員
第38条:中央建設業審議会の会長
第39条1項:政令への委任
第39条2項:都道府県建設業審議会
第39条3項:社会資本整備審議会の調査審議等
第7章:雑則
第39条4項:電子計算機による処理に係る手続の特例等
第40条1項:標識の掲示
第40条2項:表示の制限
第40条3項:帳簿の備付け等
第41条:建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告
第42条1項:公正取引委員会への措置請求等
第42条2項:
第43条:都道府県の費用負担
第44条1項:参考人の費用請求権
第44条2項:経過措置
第44条3項:権限の委任
第44条4項:都道府県知事の経由
第44条5項:事務の区分
第8章:罰則
第47条:
第48条:
第49条:
第50条:
第51条:
第52条:
第53条:
第54条:
第55条: