
第1章 総則
第1条(目的)
・建設業を営む人の資質の向上
・建設工事の請負契約の適正化
を図ることによって、
1)建設工事の適正な施工を確保
2)発注者の保護
3)建設業の健全な発達の促進
4)公共の福祉の増進に寄与
することを目的とした法律である。
第2条(定義)
この建設業法で使われている、「建設工事」「建設業」「建設業者」「下請契約」「発注者」「元請負人」「下請負人」と言う文言が、何を指しているのかを定義しています。
【建設工事】とは・・・
下記表の左側に掲げる工事(28業種)を言う。
【建設工事】の種類 | 建設工事の内容 | 許可業種の区分 |
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設、補修、改造又は解体する工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ) 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ) その他基礎的ないしは準備的工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 電気工事業 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロツク工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 | ほ装工事業 |
しゆんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゆんせつ工事業 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金工事業 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | 清掃施設工事業 |
※建設業法では、上記表のことを「別表第一」と言っている。
【建設業】とは・・・
建設工事の完成を請け負う営業を言う。
※「営業」とは、営利を目的とした業務を行うこと(営業マン等の「営業」とは意味が違います!)
【建設業者】とは・・・
第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者を言う
※建設業法では、「建設業者=建設業許可業者」のことを言い、「建設業を営む者=全ての建設業を営む者(建設業許可の有無は問わず)」と使い分けています。
【下請契約】とは・・・
建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者 と 他の建設業を営む者 との間で建設工事について締結された請負契約を言う。
※「建設業者」との文言を使わず「建設業を営む者」としているのは、建設業の許可を取得していない者との請負契約も対象であるからである。
【発注者】とは・・・
建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の発注者を言う。
※具体的には、大規模だと「デベロッパー」・戸建だと「施主」等が発注者となる。
【元請負人】とは・・・
下請契約における注文者で、建設業者である者を言う。
※ここで「建設業者」と明記しているので、注文者が建設業の許可を取得していない「建設業を営む者」の場合、元請負人とはならない
【下請負人】とは・・・
下請契約における請負人を言う。
また、国土交通省から下記の様な、資料が提出されております。
・国土交通省 中国地方整備局 建設業法上の用語のポイント
建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置【建設業法第2条第1項】
「第3章 建設工事の請負契約」で説明しますが、建設工事を行う場合「請負契約書」を取交さなければいけません。
※民法上 契約は「口頭」でいいのですが、建設業法上 「書面(=紙)」による契約を求められています。
その請負契約書ですが、印紙税法に「第2号文書:請負に関する契約書」として、収入印紙を貼る必要のある文書とされています。
そして、国税庁の印紙税額一覧表をみると
『「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に関わる契約に基づき作成されるもので、平成○○年○月○日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が減税されています。』
と記載されております。
ここで言われている「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」とは、上記表の建設工事になります。
※この軽減措置は、2014年4月1日より、軽減される幅が増えることとなります。
ちなみに、「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」について、国税庁のHPで記載されております。
裏付けの法令は、「租税特別措置法 第6章:消費税法等の特例 第4節:印紙税法の特例 第91条:不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例」
において、明記されています。