
第3章 建設工事の請負契約
第18条:建設工事の請負契約の原則
建設工事の請負契約において、注文者側・請負者側ともに対等な立場で契約を締結する。
また、契約内容は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行う。
※「対等な立場」と言うのは、事実は別に原則論となります。
第19条1項:建設工事の請負契約の内容
建設工事の請負契約を締結する際は、、「書面」にて下記内容を記載して、署名又は記名押印を相互に交付しなければならない。
1、工事内容
2、請負代金の額
3、工事着手の時期 及び 工事完成の時期
4、「請負代金の前金払」「出来高払」を定める時、支払時期及び方法
5、当事者の一方から設計変更又は、工事着手の延期若しくは、中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は、損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6、天災その他不可抗力による工期の変更又は、損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7、価格等の変動若しくは、変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における、賠償金負担に関する定め
9、注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査時期及び方法並びに引渡しの時期
11、工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
12、工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずるべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13、各当事者の履行の遅延、その他債務の不履行の場合における、遅延利息・違約金その他の賠償金
14、契約に関する紛争の解決方法
※ここで気になるのが、「署名又は記名押印を相互に交付しなければならない。」となっています。
しかし、実際の取引となると、「注文書・注文請書」による契約がなされており、相互に交付されていないのが実情です。
そこで、国土交通省では「建設省経建発第132号:注文書及び請書による契約の締結について」と言う通知を出しております。
第19条2項:現場代理人の選任等に関する通知
第19条3項:不当に低い請負代金の禁止
第19条4項:不当な使用資材等の購入強制の禁止
第19条5項:発注者に対する勧告
第20条:建設工事の見積り等
第21条:契約の保証
第22条:一括下請負の禁止
第23条1項:下請負人の変更請求
第23条2項:工事監理に関する報告
第24条1項:請負契約とみなす場合
第24条2項:下請負人の意見の聴取
第24条3項:下請代金の支払
第24条4項:検査及び引渡し
第24条5項:特定建設業者の下請代金の支払期日等
第24条6項:下請負人に対する特定建設業者の指導等
第24条7項:施工体制台帳及び施工体系図の作成等
第25条1項:建設工事紛争審査会の設置
第25条2項:審査会の組織
第25条3項:委員の任期等
第25条4項:委員の欠格条項
第25条5項:委員の解任
第25条6項:会議及び議決
第25条7項:特別委員
第25条8項:都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質
第25条9項:管轄
第25条10項:紛争処理の申請
第25条11項:あつせん又は調停の開始
第25条12項:あつせん
第25条13項:調停
第25条14項:あつせん又は調停をしない場合
第25条15項:あつせん又は調停の打切り
第25条16項:時効の中断
第25条17項:訴訟手続の中止
第25条18項:仲裁の開始
第25条19項:仲裁
第25条20項:文書及び物件の提出
第25条21項:立入検査
第25条22項:調停又は仲裁の手続の非公開
第25条23項:紛争処理の手続に要する費用
第25条24項:申請手数料
第25条25項:紛争処理状況の報告
第25条26項:政令への委任