みなさん!年末調整の書類はもう作成しましたか??
実は、今年から変更になっていることがあるんです!知っていましたか?
それは配偶者特別控除の適用幅が拡大されたんです!
しかし!ただ拡大されたワケではありません。納税者の所得金額が増えると、控除の適用幅は逓減されてしまいます。
そして、これらに伴って、年末調整の書類が変更(面倒)になっています!これから作成される方は、早めに準備をした方がいいと思います!
それではカンタンに変更内容の説明と、書類の記入方法についてご説明いたします!
1.配偶者控除は変わらず、配偶者特別控除の適用幅が拡大!
2.納税者の所得金額が増えると所得控除は逓減し、1000万を超えると適用外に!
この、変更に伴って、書類が変更(1枚増)になりました。具体的には今まで「保険料控除申告書謙配偶者特別控除申告書」で1枚だったものが、別々になり「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除等申告書」となりました。
「保険料控除申告書」は記入内容に変更はありませんが、「配偶者特別控除等申告書」については、そこそこ手間のかかる書類になってしまいました。
今までは、配偶者の所得が38万以内(給与収入103万以内)であれば、配偶者控除は一律同じで特に面倒記入は必要ありませんでした。しかし、上記に記載した通り「納税者の所得金額が増えると所得控除は逓減し」とあるため、納税者の所得金額を記載(計算)しなければなりません。
下記の表に記入例を記載しておりますので、ご確認ください。
結果発表!
まず、納税者の所得により3段階に分かれます
A.900万円以下
B.950万円以下
C.950万円超
・・・一般的にはAになるのではないでしょうか?
そして配偶者の所得が38万以内(給与収入103万以内)であれば、結果「配偶者控除額38万円」
・・・はい。今までと変わりありません。無駄な(と思われる)計算をさせられて、結果今までと同じです。
まあ、高所得の方からの控除を減らすためとはいえ、もっと簡易にならなかったんでしょうかね。
理解してみると大したことではありませんが、結構悩みながら記入したので、正直大変でした。
「去年のみながら同じように書くだけ」と思って、後回しにすると大変ですよ!
少しでも参考になればと思います。
※この記事の対象になる方は所得金額が900万円以下で、配偶者の給与収入が201万6千円以下の方です。